会社設立の増加

会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。中でも合同会社は、平成18年5月1日、新しく創設された会社累計です。以下に、「法務省の登記類型」に基づき、会社の種類別設立件数と平成29年の会社の種類別件数を紹介します。

  22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 22年比伸長率
合名会社 29 40 60 84 93 119 93 104 358%
合資会社 199 250 131 106 104 93 58 58 29%
合同会社 7,153 9,130 10,889 14,581 19,808 22,223 23,787 27,270 381%
株式会社 80,535 80,244 80,862 81,889 86,639 88,803 90,405 91,379 113%
合計  87,916 89,664 91,942 96,660 106,644 111,238 114,343 118,811 135%
株式会社 約186万社
特例有限会社 約157万社
合名会社 約2万社
合資会社 約9万社
合同会社 約14社

会社の設立件数は、景気動向を反映し、景気が良くなれば会社設立も増加する傾向にあります。また、表からもわかる通り、平成23年ごろから、合同会社の設立が増加してきました。背景には、合同会社の特徴である、

  • 低コストでの設立
  • 低コストの運営・維持コスト
  • 簡易・迅速な意思決定が可能

ということが認識・周知されたものと思われます。今後も更に合同会社の設立は増加傾向にあるといえるでしょう。


  • 会社設立手続きの流れ

会社設立は、会社の種類によって詳細は変わってきますが、大まかな流れは以下のとおりです。

①会社概要

の決定

事業目的、資本金の額、機関設定等

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②定款の

作成

 紙の定款、又は電子定款の別等

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③出資の

履行

定款記載の出資に係る金銭の払い込み

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④職務執行

者の決定

職務執行者の選任(執行役・社員) 

⇓⇓⇓

⑤設立登記

の申請

管轄の法務局に申請

⇓⇓⇓

⑥設立後の

各種届出

税務署、年金事務所等への書類提出

設立には多くの時間と知識が必要となってきます。

全てのことをご自身でやるのは大変な労力です。

専門家にご依頼することをお勧めいたします。

当事務所へのご依頼お待ちしております。



株式会社と合同会社の比較

よく質問のある株式会社と合同会社の違いについて整理しておきます。

  株式会社 合同会社
商号 「株式会社」と入れる 「合同会社」と入れる
社会的知名度 高い やや低い
出資者の名称 株主 社員
出資者の数 1人以上(法人も可)
資本金の額 1円以上
出資者の責任 有限責任
役員 取締役1名以上 社員1名以上
取締役の任期

原則2年

ただし株式譲渡制限会社の場合は10年まで伸長可能

定めなし
監査役の任期

原則4年

ただし株式譲渡制限会社の場合は10年まで伸長可能

定めなし
最高意思決定機関

株主総会

社員総会
業務執行機関

取締役または取締役会

社員全員
広告の義務

有り

決算公告

毎事業年度ごとに必要

不要
代表機関

取締役または代表取締役

各社員または業務執行社員
利益配分

出資割合による

原則出資割合によるが、別途定めることも可
株式(持分)の譲渡

自由(譲渡制限規定を設けることも可)

社員全員の同意が必要
株式の公開

公開できる

株式がないため公開できない
組織変更

合同会社に変更可能

株式会社に変更可能
設立時の定款認証手続き

必要

不要
設立時の登録免許税

資本金の額の1,000分の7

または上記金額が15万円に満たないときは15万円

6万円