持分会社には、
の3つの種類があります。
いずれの会社も、人的信頼関係を有し、少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社類型であり、
会社法第五九〇条第一項 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持ち分会社の業務を執行する。 |
会社法第五七五条第一項 合名会社、合資会社、合同会社を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 |
会社法第六三七条 持ち分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 |
会社法第五八五条第一項 社員は、ほかの社員の全員の承諾がなければ、その持ち分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 |
会社法第六〇四条第二項 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をしたときにその効力を生ずる。 |
という特徴があります。
さらに合同会社は、以下の点は、合名会社・合資会社とは異なり、株式会社の特徴を踏まえた設計となっています。
会社法第五七六条第四項 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 |
会社法第五八〇条第二項 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責務を負う。 |
会社法第五七八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。 |
会社法第五八七条 ①持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 ②持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 |
合同会社は、外資系企業の現地法人に当たる子会社に多いのも特徴です。
(Apple Japan合同会社、アマゾンジャパン合同会社、グーグル合同会社)
株式会社に比べて、信用に劣るとも言われていますが、しっかりとした財務基盤があれば、株式会社と遜色なく融資等も受けられるます。
定款には、
の二つの意義があります。
実質的な意義として、
としての意義です。
形式的意義としては、その自治規範を記載した書面というものです。定款を作成するということは、実質的意義における定款を定め、これを書面に記載することです。なお、定款は書面だけではなく、電磁的記録を持っても作成することができます(会社法第五七五条第一項、第二項)。
合同会社においては、株式会社と同様、発起人が定款を作成し、、発起人全員が署名し、または記名押印することが必要ですが、公証人の認証を受ける必要はありません。また、合同会社においては社員の全員が有限責任社員である旨記載する必要があります(会社法第五七六条第六項)。
会社法第五七五条 ①合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 ②前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 |
会社法第五七五条第四項
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 |
定款の記載事項は、株式会社と同様、
1、絶対的記載事項
2、相対的記載事項
3、任意的記載事項
の3つがあります。
絶対的記載事項絶対的記載事項とは、会社法の各号に挙げられている事項で、必ず記載が必要となります。記載内容が違法、記載の漏れがあった場合、定款自体が無効となり、会社設立自体も無効となってしまいます。定款作成時には、記載漏れはもちろん、合法であるかどうかについても慎重になることが重要です。
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